電子図書普及事業・わいわい文庫

著作権法第37条第3項について

著作権法 第37条「視覚障害者等のための複製等」について

著作権法は、著作者の権利を保護するとともに、著作物の公正な利用を促進し、文化の発展に貢献するための法律でもあります。 著作権法の中には、一定の要件のもと「著作権者の許諾を得なくても複製してもよい」という規定(権利制限規定)が設けられています。 その中の一つが「著作権法 第37条第3項(視覚障害者等のための複製等)」です。

著作権法 第37条3項の概要

視覚障害者等1)の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるもの2)は、視覚障害者等に提供するために、必要と認められる限度において、公表された視覚著作物を、視覚障害者等が利用するために必要な方式で「複製」や「公衆送信」を行う3)ことができる。ただし、視覚障害者等向けの著作物が、著作権者等によって公衆に提供されている場合はこの限りではない。』とされています。

1)『視覚障害者等』とは

視覚障害やその他の障害(発達障害、知的障害、肢体不自由 等)により、視覚著作物をそのままの方式では利用することが困難な人のことを言います。

2)『視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるもの』とは

著作権法施行令 第2条第1項によって、

  • ①図書館等や、障害児入所施設、児童発達支援センター等の公共施設の設置者
  • ②視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人(ボランティア団体等を含む)で一定の要件を満たす者
  • ③文化庁長官が個別に指定する者

と定められています。

※伊藤忠記念財団は、2010年4月1日に文化庁長官より「視覚障害者等のための複製等が認められるもの」として指定団体に認可され、障害のある方に情報提供をする場合に限り、著作権者の許諾を受けずに、公表された著作物の複製や公衆送信などを行う事が認められています。

3)『視覚障害者等が利用するために必要な方式で「複製」や「公衆送信」を行う』とは

この場合の「複製」とは、視覚障害者等のために、視覚著作物にアクセスしやすい方式(点字、録音図書、拡大文字、テキストデータ、マルチメディアDAISY、布の絵本、触図・触地図 等)にすることをさします。
「公衆送信」とは、複製した電子データ等を、インターネットを使って視覚障害者等に届けることをいいます。

※「わいわい文庫」では、主に市販されている児童書をマルチメディアDAISY形式に「複製」しています。

著作権法第37条について詳しく知りたい方は

学校図書館等における読書バリアフリーコンソーシアム

著作権法第37条でできることやQ&A、読書バリアフリーに関する情報が掲載されています。

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日本図書館協会

「図書館の障害者サービスにおける著作権法第37条第3項に基づく著作物の複製等に関するガイドライン」が掲載されています。

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